新天皇即位に伴い5月1日から新しい元号「令和」が施行されます。
町が送付・発行する文書(納税通知書・決定通知書、各種証明書など)の元号表記については次のとおりとします。
「日付」の元号表記について
5月1日以降の日付の元号は「令和」と表記しますが、次の点にご留意ください。
平成31年4月末までに発行する税・料金等の納付書の納期限、通知・お知らせに記載されている日付の元号は すべて「平成」と表記しています。
例)平成31年7月31日、平成32年3月2日
5月1日以降の日付については、「平成31年」は「令和元年」へ、「平成32年」は「令和2年」へ読み替えていただくようお願いいたします。
※窓口において証明書等を申請・請求する際「平成」を「令和」に訂正した申請書等を使用していただく場合があります。
※改元後、郵送等により申請書等を町へ提出していただく際の日付が「平成」の場合も有効なものとして受理いたします。
「年度」の元号表記について
町では4月1日から翌年3月31日までを1つの年度としています、
町予算における会計年度の名称については、原則、5月1日の改元日以降は当年度全体を通じて「令和元年度」とします。
ただし、町で発行する税・料金等に係る証明書類や納税(付)通知書等については、記載する年度の元号表記が混在することによる住民の皆様への混乱を避けるため、当面の間、「年度の元号表記」は、「平成」としておりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
また、通知書等に「平成」と表記されていても、改元後も法律上の効果に影響はなく、金融機関等でのお支払いや口座振替もこれまでと変わりなくできます。
なお、改元後に改元のみを理由に同様の文書を再度発行することはいたしませんのでご了承ください。