自治体情報システムの標準化とは
自治体情報システムの標準化とは、「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号)」に基づき、自治体の住民サービスを担う基幹業務システムにおいて、国が定める標準仕様に準拠したシステム(標準準拠システム)へ移行する取組です。
本取組は、全国の自治体で実施され、本町においても令和8年3月23日(月)より順次移行されます。
地方公共団体情報システムの標準化に関する詳細の内容はデジタル庁のHPをご覧ください。
【デジタル庁】地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化
各種帳票レイアウトの標準化について
標準準拠システムへ移行することにより、本町で使用されてきた通知や様式等の帳票レイアウトが全国で統一され、標準仕様書で規定されるレイアウトに変更されます。
レイアウトが変更となる主な帳票
・住民票の写し
・印鑑登録証明書
・所得・課税(非課税)証明書
・評価証明書
・納税通知書
・名寄帳
など
各種証明書や郵送物などで使用する文字の標準化について
標準準拠システムへの移行に伴い、本町で使用している業務システムで取り扱う文字フォントが「行政事務標準文字」に変更され、町で独自に管理してきた、いわゆる「外字」についても、原則として当該標準文字へ集約(同定)されることになります。
これにより、各種発行される証明書や郵送部の宛名などの文字が今までと違ったデザインになる場合があります。
※行政事務標準文字とは
すべての自治体が同じ文字を使うことによって効率的な行政サービスの実施や大規模災害への迅速な対応ができるよう、戸籍や住民票で使用されている標準的な文字をもとに、デジタル庁が作成しました。
行政事務標準文字に関する詳細はデジタル庁のHPをご覧ください。
【デジタル庁】地方公共団体情報システムにおける文字の標準化