地方公共団体情報システム標準化に係るガバメントクラウド利用に関する公表

概要

 令和3年9月に施行された「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」により、全国の地方公共団体は、住民記録をはじめとする対象20業務のシステムを、国が定めた標準仕様に準拠した「標準準拠システム」へ移行することが義務付けられました。
 稼働環境としては、国が整備した全国共通のクラウド基盤である「ガバメントクラウド」の利用が努力義務とされており、移行にかかる費用は「デジタル基盤改革支援補助金」による財政支援を受けることができます。
 ガバメントクラウド以外のクラウド環境へ移行する場合でも、以下の2つの条件をいずれも満たすことで、例外的に同補助金による財政支援を受けることができます。

1.ガバメントクラウドと性能面・経済合理性等を定量的に比較した結果を公表するとともに、継続的にモニタリングを行うこと
2.ガバメントクラウドと接続し、ガバメントクラウド上の標準準拠システム等と、必要なデータ連携させることを可能とすること

五城目町の対応

 五城目町では、標準準拠システム移行にあたり、本町の標準化対象業務である18業務について、ガバメントクラウドの利用を基本として検討を進めてきました。
 そのうち、戸籍システムと戸籍附票システムについては、総合的に比較・検討した結果、ガバメントクラウド以外のクラウド環境で運用する方針といたしました。

 戸籍システム・戸籍附票システムについては、上記条件1に基づき、ガバメントクラウドと秋田県町村電算システム共同事業組合自治体クラウド環境の性能面・経済合理性等に関する比較結果を以下のとおり公表します。