五城目町過疎地域持続的発展計画を変更

町は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づき、令和3年度から令和7年度までを計画期間とした過疎対策事業を計画しています。

過疎対策の実効性を確保するための国の財政上の特別措置として、過疎対策事業債等を活用するためには、この計画を策定する必要があります。

この計画の策定や変更(軽微なものを除く)は、町議会の議決を経て行われます。

このたび、五城目町過疎地域持続的発展計画(令和3年度~令和7年度)について、下記内容のとおり変更しましたのでお知らせいたします。

【変更内容】

 生活環境の整備 事業計画 過疎地域持続的発展特別事業(危険施設撤去)に「空き家解体事業」を追加

【変更理由】
 空き家等が管理不全な状態にある場合、老朽化した家屋の倒壊や建築部材の飛散などにより、第三者へ被害を与えるおそれがあるため、所有者が自発的に行う空き家の解体撤去工事等費用の一部を助成することで、空き家の適正な管理を推進するとともに、良好な生活環境を守り、町民の安全で安心な暮らしを確保するため。

詳細は当ページ下部の関連ファイルをご覧ください。