町の「指定緊急避難場所」「指定避難所」「福祉避難所」をご確認ください

「指定緊急避難場所」「指定避難所」「福祉避難所」を指定しています。

  • 旧大川小
町では、災害対策基本法に定められている「指定緊急避難場所」等を指定しております。令和2年7月には「旧大川小学校(体育館)」、現在は大川地区公民館に付属の体育館を、「指定緊急避難場所」「指定避難所」へ追加指定しています。詳しくは、以下の項目をご覧ください。

避難情報が発令された場合の避難について

 町では、平成28年3月の町地域防災計画の修正に伴い、町内の避難場所や避難所を、基準に基づく「指定緊急避難場所」「指定避難所」として見直しをし、以降必要に応じて追加指定をしております。指定箇所の一覧については、以下の「関連ファイル」をご覧ください。なお、実際に避難する避難所については、町からの避難情報(避難指示等)の発令の際に、避難所開設情報も合わせてお知らせいたします。これは、その時の災害の状況、被害の規模に応じて開設されるためで、特に、令和3年4月に全戸配付いたしました『五城目町防災マップ』(以下の【関連コンテンツ】より)で示された、馬場目川の「新しい浸水想定区域」では、浸水区域に入る「指定緊急避難場所」「指定避難所」もあり、災害の種類によっては開設できない避難所もあるためです。詳しくは、『五城目町防災マップ』の18ページ「指定緊急避難場所・指定避難所一覧」をご覧ください。

※避難情報の【例】:●●地区に避難指示が発令されました。●●●を避難所として開設しますので、早めの避難をお願いいたします。

 地区によっては、地区公民館等が土砂災害の危険性などがある理由により、指定できない地区もあります。その場合は、町内会で車に乗り合わせて避難することなども必要になってきます。このような避難手段については、現在、町内会単位に設置をお願いしている「自主防災組織」の取組みの中で考えていただけるよう、町でお願いしております。

◆指定緊急避難場所(26箇所)について ※R2年7月10日現在。

  • 舘
災害が発生し、又は発生するおそれがある場合にその危険から逃れるための避難場所のことで、滞在するのではなく、一時的に”避難”をする場所のことです。したがって、町からの指示を待つのではなく状況に応じて自らの判断で避難する場所でもあることをご認識ください。【使用の例】急な河川の増水で洪水の危険が迫っている。裏山で崖崩れの前兆がある。強い地震があり自宅の中では危険だ。安否確認のためにも集合場所となる「指定緊急避難場所」へ一時的に”避難”するなど。
 指定については、洪水、風水害などの異常な現象の種類毎に安全性などの一定の基準を満たす施設又は場所を選定します。したがって、土砂災害の危険性などがある施設又は場所は指定できないことになっています。
 基準に基づき26箇所(土地10箇所、施設16箇所)を指定しております。なお、このうち施設16箇所は指定避難所も兼ねております。※詳しい一覧は、「関連ファイル」をご覧ください。

◆指定避難所(16箇所)について ※R2年7月10日現在。

  • 町民センターと広域体育館と温水プール
災害の危険性があり避難した住民等を災害の危険性がなくなるまでに必要な間”滞在”させ、又は災害により家に戻れなくなった住民等を一時的に”滞在”させる施設です。指定については、建物の構造・立地・交通の便などの一定の基準を満たす施設を選定します。したがって、土砂災害の危険性などがある施設は指定できないことになっています。
 基準に基づき16箇所(施設16箇所)を指定しています。※詳しい一覧は、「関連ファイル」をご覧ください。

◆福祉避難所(8箇所)について ※H31年3月末現在。

地域に住む支援の必要な高齢者や障がい者等の要配慮者が災害時においても適切な支援が受けられるよう、施設をバリアフリー化、要配慮者に配慮した食料、専門的な人材(介護職員等)等が確保された避難所で、一般の避難者が利用する指定避難所と別に設置するものです。なお、福祉避難所の対象者は、避難を要する要配慮者の内、避難生活において何らかの特別な配慮を必要とする方で、身体等の状況が特別養護老人ホームや老人短期入所施設、医療機関へ入所・入院するに至らない程度の避難者となります。
 また、福祉避難所が設置されるのは、町地域防災計画で念頭においている「内陸型の直下型地震」や、風水害など災害救助法の適用を受ける程度の大規模災害が発生した場合を想定しており、避難者は、まず指定避難所へ避難し必要に応じて福祉避難所へ移送する流れを基本としております。