【新しい避難情報】「避難勧告」は「避難指示」に一本化!

令和3年5月20日より町から発令される【避難情報】の文言が変わっています!

  • チラシ
すでに令和3年6月号の町広報5ページでも連絡しておりますが、災害対策基本法が改正され、今まで町が発令していた【避難情報】の文言が以下のように変わっています。特に、長年使用してきた「避難勧告」は「避難指示」に一本化され、「避難勧告」は廃止となりました。詳しくは、以下の【関連ファイル】のチラシ(同じものが右のチラシです。)でご確認ください。
 なお、それぞれの発令に関する基準に変更はありませんので、例えばこれまで「避難勧告」の発令される気象情報、河川水位が現れた時点で、今後は「避難指示」が発令されることになります。

【警戒レベル5】緊急安全確保←災害発生情報
【警戒レベル4】避難指示  ←避難指示(緊急)、避難勧告
【警戒レベル3】高齢者等避難←避難準備・高齢者等避難開始

※令和元年5月に運用スタートした【警戒レベル1~5】について、この度の文言変更を含めて説明すると以下になります。

令和元年5月より【警戒レベル1~5】を導入。

 令和元年の梅雨時期から5段階の【警戒レベル1~5】が導入されております。具体的には、以下の【関連ファイル】のチラシがガイドラインに記載がありますが、本町住民の皆様にとってポイントとなる点を以下に記載いたします。
 なお、本町でこの【警戒レベル】を付した避難情報の発令については、既存の避難情報の「判断・伝達マニュアル(洪水編)(土砂災害編)」を改定したり、令和元年7月号の町広報で周知したりしております。

ポイント1:気象情報、避難情報を【警戒レベル】で整理

 気象情報や町からの避難情報の発令については、今現在どの段階にあるのかわかりにくいとのことから、これらの情報を5段階の【警戒レベル】に整理しています。詳しくは、以下【関連ファイル】のチラシをご覧ください。

 町が使用するのは以下の3つの【警戒レベル】です。
【警戒レベル5】は、「緊急安全確保」の発令の際に付して使用されます。
【警戒レベル4】は、「避難指示」の発令の際に付して使用されます。
【警戒レベル3】は、「高齢者等避難」の発令の際に付して使用されます。


 なお、チラシにはありませんが、気象庁は以下の5つの【警戒レベル】を使用します。
「特別警報等」「キキクル(黒)」に付される    【警戒レベル5相当情報】
「土砂災害警戒情報等」「キキクル(紫)」に付される【警戒レベル4相当情報】
「警報等」「キキクル(赤)」に付される      【警戒レベル3相当情報】
「注意報」「キキクル(黄)」に付される      【警戒レベル2】
「早期注意情報」に付される           【警戒レベル1】

※【警戒レベル3】~【警戒レベル5】については、市町村が使用するものですが、その目安となる気象情報を発表する気象庁は、既存の気象情報に”相当情報”を付けた【警戒レベル○相当情報】を使用します。
※市町村が「高齢者等避難」の発令の目安にしているのが「警報等」「キキクル(赤)」であり、「避難指示」の発令の目安にしているのが「土砂災害警戒情報等」「キキクル(紫)」であることを覚えておけば、気象庁の出す気象情報から、今後、市町村の出す【避難情報】の予測をすることができます。

ポイント2:使用の方法

 町、気象庁、加えて報道機関は、既存の情報の前にこの【警戒レベル〇】【警戒レベル〇相当情報】の情報を付して、発令・発表・報道しています。住民の皆様が、現在の状況について、その段階を直感的に理解することができるよう、この【警戒レベル】が使用されているのです。
 今後、仮に新しい気象情報が追加になっても、適宜この【警戒レベル】が付され発表される見通しです。

ポイント3:【警戒レベル5】緊急安全確保

 令和元年5月に初めて、【警戒レベル5】災害発生情報が新設され、令和3年5月の改正により【警戒レベル5】緊急安全確保に文言が改められています。この【警戒レベル5】は、市町村が災害の状況を確実に把握できるものではない等の理由から、必ず発令される情報ではありませんが、情報の主旨としては、災害はまだ発生していないが、既に災害の発生している周辺におられる方々への更なる避難を呼びかけるものです。また、既に災害が発生しており、例えば周辺が浸水して避難できないなどの場合に、自宅の中で垂直避難するなど命を守る最善の行動を促す情報でもあります。

ポイント4:”危険な箇所に住んでいる方”は【警戒レベル4】までに必ず避難!

 現在、町では避難情報は地区単位で発令しておりますが、あくまで避難が必要な方は”危険な箇所に住んでいる方”であり、普段から自宅の位置がどんな災害の危険な箇所に位置しているのか知っておく必要があります。自分が馬場目地区で、例えば「馬場目地区に土砂災害に関する【警戒レベル4】避難指示を発令します」といった避難情報があった場合、馬場目地区の全員が避難するべきものではなく、馬場目地区の土砂災害の危険な箇所に住んでいる人=土砂災害警戒区域(通称:イエローゾーン)に住んでいる人に対する【警戒レベル4】避難指示であることに注意が必要です。ただし、土砂災害警戒区域(通称:イエローゾーン)以外の方の自主避難を妨げるものではありません。
 この考え方は、河川の洪水に関する場合も同じです。避難情報の発令時に、避難対象者を的確に言葉で表現するのは不可能ですので、普段から自宅の位置のがどんな災害の危険な箇所に位置しているのか調べておきましょう。危険な箇所の確認は、令和3年4月に全戸配付の「五城目町防災マップ」や、以下の【関連コンテンツ】の【ハザードマップ】で確認ができます。

ポイント5:具体的な使用方法

 ポイント1にある市町村の使う【警戒レベル】、気象庁の使う【警戒レベル】【警戒レベル相当情報】は、それに見合う避難情報の発令、気象情報の発表の際に【警戒レベル】【警戒レベル相当情報】という文言を付して発令・発表されます。


~町からの「避難指示」の例~

こちらは、五城目町です。
緊急放送、緊急放送、【警戒レベル4】避難指示を発令。
〇時〇分に、五城目町に土砂災害警戒情報が発表されました。
土砂災害の危険性が極めて高まっているため、〇時〇分に、〇〇地区に、土砂災害に関する【警戒レベル4】避難指示を発令しました。速やかに避難を開始してください。
土砂災害警戒区域にお住まいの方は、直ちに安全な場所へ避難行動をとってください。なお、「〇〇〇」「▲▲▲」「◆◆◆」を避難所として開設しております。